お知らせ
障害者介護事業運営規程 令和5年6月30日
2024.04.02 金沢ヘルパーステーション障害者介護事業運営規程(事業の目的)
第1条 金沢ヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 金沢ヘルパーステーション
2 所在地 横浜市金沢区能見台通3-3-201
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤職員 2名、非常勤職員2名)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
3 従業者 35名(常勤職員 2名、非常勤職員 33名)
従業者は、居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。
4 事務職員 2名 (常勤職員 2名)
事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
1 営 業 日 月~金
2 営業時間 9:00 ~ 17:00
3 上記の営業時間のほか、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
4 年間の休日 土、日、祝日と年末年始(12月29日~1月3日)
(主たる対象者)
第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
身体障害者
知的障害者
精神障害者
(事業の内容)
第7条 この事業所が提供する事業の内容は次のとおりとする。
1 居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
2 身体介護に関する内容
① 食事の介護
② 排泄の介護
③ 入浴の介護
④ 通院介助(身体介護を伴う場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
3 通院等乗降介助
4 家事援助等に関する内容
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ 通院介助(身体介護を伴わない場合)
⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
5 生活等に関する相談及び助言
6 重度訪問介護に関する内容
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に対して、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護、その他厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する。
7 その他の生活全般にわたる援助
(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第8条 事業所は、指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護及び指定重度訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。 なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
① 事業所から、片道概ね5km未満 500円
② 事業所から、片道概ね10km以上 1000円
4 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
5 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
横浜市磯子区全域、
横浜市金沢区全域
(緊急時における対応)
第10条 事業所の従業者は、指定居宅介護及び指定重度訪問介護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(苦情解決)
第11条 提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止及び身体拘束等の禁止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う。サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、虐待の防止及び身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
(2)虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し、虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施
(その他運営に関する重要事項)
第13 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 継続研修 年8回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
この規程は、平成24年7月12日から施行する。
この規程は、平成24年7月30日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月30日から施行する。