お知らせ

指定訪問介護事業所運営規定 令和5年6月30日

2024.04.02 金沢ヘルパーステーション指定訪問介護事業所運営規程


(事業の目的)
第1条 有限会社金沢ヘルパーステーションが開設する金沢ヘルパーステーション指定
 訪問介護事業所(以下「金沢ヘルパーステーション」という)が行う指定訪問介護の
事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す
る事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護
員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供する
ことを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能
 力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その
 他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密
 な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 1 名称  金沢ヘルパーステーション
 2 所在地 横浜市金沢区能見台通3-3-201

 (職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
 1 管理者 1名(常勤職員)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら
  も指定訪問介護の提供に当たるものとする。
 2 サービス提供責任者 3名(常勤職員2)
   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、
  訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成及び訪問介護業を兼務する。
 3 訪問介護員等  30名(非常勤職員)
   訪問介護員等は、指定訪問介護及び介護予防訪問介護の提供に当たる。
 4 事務職員2名(常勤)
   国保請求、利用者請求、給料支払、経理、文書作成発送等必要な業務を行う。

 (営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日まで
   を除く。
 2 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
 3 サービス提供時間 ①原則として午前8時から午後8時までとする。
            ②但し、巡回型サービスは24時間提供する。
 4 電話等により、常時連絡が可能な体制とする。

(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料
 の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受
 領サービスであるときは、その1割の額とする。
   1 身体介護
   2 生活援助
   3 通院・外出介助
 2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、往復800円を超える場合には超過分を徴収する。

 (緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が
 生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告
 しなければならない。

 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、横浜市金沢区、磯子区の区域とする。

(苦情に対する対応方針)
第9条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
 2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(個人情報の保護)
第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
 2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(虐待の防止及び身体拘束等の禁止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う。サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
 2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
 3 事業所は、虐待の防止及び身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底
(2)虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し、虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

 (その他運営についての留意事項)
第12条 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
   1 採用時研修 採用後1ヵ月以内
   2 継続研修 年12回
 2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業所内の管理者の協議に基
 づいて定めるものとする。

  付 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
この規程は、平成21年7月13日から施行する。
この規程は、平成23年11月16日から施行する。
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
この規程は、平成24年7月30日から施行する。
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月30日から施行する。

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